第1章 総則
(名称)
第1条 この団体の名称は「自死・自殺に向き合う僧侶の会」という。
(事務所等)
第2条 この団体は、主たる事務所を代表宅に置き、必要に応じて支部を置くことができる。 

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 「一人ひとりが生き生きと暮らし、安心して悩める社会づくり」を目指して
 (1)お互いを認め合うように僧侶みずからが働きかけること、
 (2)社会の中に安全地帯を作ること、
 (3)仏教を規範として生きる道しるべを示すこと、
を活動の目的とする。
(主な活動内容)
第4条 この団体は、前項の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
 (1)自死問題の啓発活動(無関心・偏見の払拭)
 (2)自死念慮者向け相談活動への従事
 (3)自死遺族の分かち合いのつどいの支援
 (4)人間関係が苦手な人向けのサロン・茶話会の開催
 (5)自死者の追悼法要の勤修

第3章 会員
(種別)
第5条 この団体の会員は、次の3種とする。
 (1)正会員  この団体の目的に賛同し共に活動する個人及び団体  
 (2)特別会員 この団体の目的に賛同し共に活動する他団体の僧侶
 (3)賛助会員 この団体の目的に賛同し財政的支援をする個人及び団体
(入会)
第6条 正会員の入会については、役員会の承認を必要とする。
   2 特別会員の入会については他団体での活動実績のある事を必要とする。
   3 賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、役員会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき
 (2)継続して1年以上会費を滞納したとき
 (3)除名されたとき
(退会)
第9条 会員は任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この会則に違反したとき
 (2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員等
(種類及び定数)
第12条 この団体に次の役員を置く。
 (1)共同代表若干名
 (2)事務局長1名
(選任等)
第13条 役員は、総会において選任する。
  (職務)
第14条 共同代表は、この団体を代表し、本会目的を達成するための業務全般を統括する。
  2 事務局長は、本会の事務を統括する。
(任期等)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章 会議
(種別)
第16条 この団体の会議は、総会及び役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員をもって構成する。
  2 役員会は、役員をもって構成する。
(権能)
第18条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1)会則の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業報告及び収支決算
2 役員会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
 (1)総会に付すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他この団体の運営に関する必要な事項
(開催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、役員会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
(招集)
第20条 会議は、役員が招集する。
  2 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(運営方法)
第21条 総会及び役員会の運営方法はこの会則に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。
(議長)
第22条 総会の議長は出席した正会員のうちから代表が指名し、役員会の議長は代表がこれに当たる。
(定足数)
第23条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  2 役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第24条 会議における議決事項は、出席した正会員又は役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(資産の管理)
第26条 この団体の資産は役員が管理し、その方法は役員会の議決を経て代表が別に定める。
(事業計画及び予算)
第27条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、役員が作成し、役員会の議決を経なければならないものとし、次の総会に報告することとする。
(事業報告及び決算)
第28条 この団体の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関連する書類は、毎事業年度終了後、速やかに役員が作成しなければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第29条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局
(事務局)
第30条 この団体に、事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
付則 この団体は平成19年5月31日に設立された。

会則改正 平成24年6月5日